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大切なクリニックを次の世代へつなぐために

2025/09/04

大切なクリニックを次の世代へつなぐために

医師の相続 ~大切なクリニックを次の世代へつなぐために~

「医師 相続」と検索する方の多くが感じているのは、「専門的で難しそう」「自分にはまだ先の話」といった漠然とした不安です。しかし実際には、相続対策の遅れがクリニックの継続性やご家族の生活、地域医療にまで大きく影響します。特に個人で開業している医師や、医療法人の出資者となっている場合、相続は〈財産の承継〉にとどまらず、〈医療事業の継続〉をどう支えるかという経営的な視点も求められます。本稿では、相続対策に詳しくない医師やそのご家族の方でも理解できるよう、制度の全体像、手続き、対策法をやさしく・網羅的に解説します。

1. 相続は「財産」と「仕事」の2つに分けて考える

クリニックの相続には、大きく2つの側面があります。

(1)財産の相続

医師の相続において、まず押さえておきたいのが「財産の相続」です。これは一般のご家庭と同様に、故人が所有していた資産を相続人が引き継ぐプロセスを指しますが、医師の場合はクリニックを運営していたことによって、相続財産の種類や評価方法に特徴があります。具体的には、以下のような資産が対象となります。

・診療所の土地や建物(自宅兼診療所のケースも多い)
・医療機器(レントゲン装置、エコー、心電計、内視鏡など)
・什器備品(ベッド、カルテ棚、事務機器など)
・預貯金(運転資金、法人口座含む)
・未収金(保険診療の診療報酬や自費診療の未入金)
・有価証券(診療報酬ファクタリングや医療ファンドなどの投資商品)
・営業権(いわゆる「のれん代」。患者数や地域の評判によって価値がつく無形資産)

とくに注目すべきなのは、営業権(のれん)と呼ばれる無形資産の存在です。これは、継続的に通っている患者、長年積み上げた地域からの信頼、安定した収益構造など、目に見えない「診療所のブランド価値」を意味します。通常、この営業権は過去の収益実績をもとに1,000万~3,000万円前後で評価され、相続税の対象として扱われます。こうした財産の相続では、資産の評価額を適切に見積もることが大切です。たとえば、医療機器は導入時は高額でも、減価償却が進んでいれば評価額は大幅に下がります。一方で、診療所の土地や営業権は実勢価格が高騰している地域では、相続税額に大きな影響を与える要因となります。財産相続においては、「どの資産を誰が承継するか」に加えて、「税務上の負担をどう軽減するか」も重要な検討事項です。特に、現金化が難しい不動産や営業権が多い場合は、相続税の納税資金をどう確保するかという問題が発生します。このように、医師の財産相続は、単なるモノの引き継ぎではなく、クリニックという事業の土台を次の世代にスムーズに承継させるための戦略でもあります。財産相続を“事業承継の一部”と捉え、専門家と連携して早期から準備することが、医師ならではの相続対策の第一歩となります。

(2)仕事の引き継ぎ(事業承継)

クリニックを相続して財産を引き継いだとしても、それだけでは医療機関としての機能は維持できません。診療を止めず、地域の患者さんにこれまでどおりの医療を提供し続けるためには、「仕事そのもの」を次の世代にしっかりと引き継ぐ必要があります。これを「事業承継」といいます。事業承継とは、単に経営者を交代させるだけではなく、クリニックの診療体制、スタッフとの信頼関係、地域とのつながりなどをトータルで引き継ぐプロセスです。具体的には、以下のような手続きや準備が必要になります。

● 保険医療機関としての再届け出
クリニックが保険診療を継続するためには、開設者が変わった場合に保険医療機関としての再指定を受ける必要があります。これを怠ると、診療報酬(保険点数)の請求ができず、経営が一気に行き詰まります。承継予定の医師が医師資格を持っていても、正式な届け出がなければ診療継続は認められません。

● スタッフの雇用契約の引き継ぎ
看護師や医療事務などのスタッフは、クリニック運営に欠かせない存在です。事業承継のタイミングで雇用契約がうやむやになったり、方針の違いで不安が広がったりすると、離職が相次ぎ、診療の質が大きく低下する恐れがあります。給与条件、雇用継続の意思表示、働き方のビジョンを丁寧に伝え、できる限り継続雇用を前提とした引き継ぎが求められます。

● 患者さんへのお知らせと信頼の維持
クリニックの継続において、患者との関係性は何よりも重要です。院長が変わることを知らされないまま、ある日突然別の医師に診察されるという状況は、患者にとって大きな不信感につながります。承継前後には、ホームページや院内掲示、個別の説明などを通じて、誠実な情報発信を行うことが欠かせません。

このように、医師の相続では「財産相続」と「事業承継」という二つの視点をセットで考えることが必要です。いくら資産を相続しても、事業承継の準備が不足していれば、保険請求ができなかったり、スタッフが辞めてしまったりして、クリニックの継続が困難になります。逆に、事業承継がスムーズに行われても、財産の分割や税務対応に問題があれば、経営が破綻するケースもあります。重要なのは、「クリニックを財産として残す」のではなく、「地域に根づいた医療を次の世代に承継する」という視点です。後継者の選定や引き継ぎ方法、スタッフとのコミュニケーション、行政手続きの確認など、準備には時間と計画が必要です。医師の事業承継は、医療と経営、法律と人間関係が複雑に絡む繊細なプロセスです。後悔のない引き継ぎを実現するためには、専門家のサポートを得ながら、早めに準備に取り組むことが成功の鍵となります。

【参考】開業医の年齢構成(厚生労働省 2023年)

年齢割合
70歳以上27.6%
60~69歳33.4%
50~59歳25.1%
40代以下13.9%

60歳以上の開業医が全体の約6割を占めており、今後5年以内に多くのクリニックが相続や承継のタイミングを迎えると見られています。

2. 個人開業と医療法人では、相続の仕組みがちがう

クリニックの運営方法によって、相続の進め方も変わります。

(1)個人開業の場合

個人開業クリニックでは、院長が“個人事業主”として診療所を運営しています。そのため、相続が発生すると 「土地・建物・医療機器などの財産をそのまま相続する」 だけでなく、「開設者(院長)の死亡=事業主体の消滅」 という問題が同時に起こります。ここでは、個人開業特有の相続・事業承継の流れと注意点を詳しく整理します。

  1. 相続開始と同時に診療停止リスクが発生
    • 院長が亡くなった瞬間、診療所の開設許可は失効状態となります。
    • 遺族がすぐに代わりの医師(後継者)を立て、「診療所開設者変更届」 を提出しなければ、保険診療の継続が認められません。
    • 変更手続きが完了するまでのあいだは診療報酬を請求できず、キャッシュフローが止まるため、スタッフ給与や仕入れ代金の支払いが滞る恐れがあります。
  2. 後継者は医師資格が必須、経営スキルも不可欠
    • 法律上、診療所の開設者になれるのは医師または医療法人です。
    • 「医師免許がある=承継可能」では不十分で、患者数・診療内容・スタッフ配置を維持できる経営力が求められます。
    • 後継者が他科専門だったり、急に院長職を引き継ぐ覚悟がない場合、「名義は継いだが経営が回らない」ケースが多発しています。
  3. 財産相続と事業承継をセットで設計する必要性
    • 不動産や医療機器は「物」として分けられますが、のれん(営業権)やスタッフのチームワークは分割できません。
    • 相続人が複数いる場合、遺産分割協議で「診療所を誰が取得するか」「その代償として他の相続人にどう分配するか」を明確にしないと、承継後に紛争が起こります。
    • 納税資金をどう確保するかも課題です。高額な土地や営業権を相続しても、現金が不足すれば延納や物納を検討せざるを得ません。
  4. 個人開業→医療法人化という選択肢
    • 将来的な相続・承継リスクを軽減するために、事前に医療法人を設立 しておく方法があります。
    • 医療法人化により「出資持分」や「理事長交代」という法人スキームで承継できるため、開設許可の失効リスクが大幅に下がります。
    • ただし、持分あり医療法人のままでは出資持分が相続財産になり、評価額が高騰 する恐れがあるため、持分なし法人への移行をセットで検討するのが近年の主流です。
  5. 専門家チームによる早期サポートが成功の鍵
    • 相続発生前から、税理士・弁護士・行政書士・医療コンサルタントと連携し、財産評価・承継スキーム・スタッフ説明計画を作成しておくことで、突然の事態にも対応しやすくなります。
    • とくに「認知症による判断能力低下」リスクを考慮し、家族信託や遺言書を活用しておくと安心です。

個人開業のクリニック相続では、「財産相続」と「事業承継」を切り離して考えると大きなトラブルに発展します。開設者死亡=診療停止というタイムリミットがあるため、後継医師の選定、行政手続きの段取り、納税資金の確保を一体的に計画し、相続と承継をワンセットで準備することが不可欠です。

(2)医療法人の場合

個人開業とは異なり、医療法人でクリニックを運営している場合、診療所の開設者は「医師個人」ではなく「法人組織」です。そのため、開設者である理事長が亡くなっても、法人自体は存続するため、一定の手続きを経れば診療を止めずに継続することができます。これは、医療法人が「法人格」という法的な人格を持っているためであり、理事長の交代=会社の代表者変更にあたります。登記や行政手続きを行えば、保険医療機関としての指定も維持されたまま診療が可能となり、地域医療への影響も最小限に抑えることができます。しかし、その一方で注意しなければならないのが、「出資持分(しゅっしもちぶん)」の存在です。これは、医療法人に対して理事長やその家族が出資して設立した際の「出資金に対する持分割合」のことを指し、株式のような性質を持っています。出資持分は、民法上の財産として評価され、相続の際には相続財産の一部として扱われます。つまり、相続が発生すると、この出資持分の評価額に応じて、相続税が課税されるのです。

【事例】
・地域密着型の内科クリニック(医療法人化済み)
・出資持分評価額:3,000万円
・相続時点での相続税評価額:5,200万円
・結果:出資持分に対して数百万円単位の相続税が発生。納税資金が不足し、法人の預金を取り崩すことになり、経営が一時的に不安定に。

このように、医療法人化=相続対策になるとは限らず、むしろ「出資持分」の存在が大きな税負担を生む落とし穴になるケースが少なくありません。こうした課題を回避するために、近年注目されているのが、「持分なし医療法人」への移行です。この制度では、出資者に財産的権利がなくなる代わりに、出資持分が相続財産から除外されるため、相続税の課税対象とならなくなります。国はこの「持分なし医療法人」への移行を推奨しており、認定医療法人制度を活用すれば、一定の要件を満たすことで、持分放棄に伴う贈与税・相続税が非課税となる特例措置が適用されます。ただし、制度には「移行後6年間の事業継続義務」「報酬制限」「関係者への貸付制限」などの要件があり、法人の財務状況やガバナンス体制に応じて慎重な設計が求められます。医療法人でクリニックを運営していると、個人開業に比べて承継の手続きは格段にスムーズになります。しかし、「持分あり医療法人」かどうかによって相続税の負担が大きく変わるため、事前に出資持分の評価を確認し、必要に応じて「認定医療法人」への移行や、後継者への生前贈与、法人再編などを検討することが重要です。医師の相続においては、単なる財産の分割ではなく、「法人の経営をどう次世代に引き継ぐか」という視点で、税務・法務・経営を横断的にとらえた承継計画が求められます。

3. よくある誤解と、放っておいた場合のリスク

よくある誤解

  • 「うちは家族で話し合えば大丈夫」

    → 実際は、相続が始まってから話がこじれるケースも多いです。
  • 「息子が医者だから安心」

    → 医師資格だけでなく、経営の知識や本人の意思確認も必要です。
  • 「相続税は財産の問題で、診療には関係ない」

    → クリニックの価値(営業権)や法人持分が課税対象になります。

放置したときのリスク

状況起こりうる問題
後継者が未定クリニック閉院、スタッフの退職、診療停止
遺言書がない家族の間でトラブル、裁判になることも
持分評価を見直していない相続税が高額に、納税できず資産を売却

4. スムーズな承継のために今からできる準備

医師の相続・承継は、突然の出来事として訪れるケースが多いため、「まだ先の話」と油断していると、いざというときに混乱や損失を招きかねません。とくにクリニックのような地域に根づいた医療機関では、患者やスタッフ、取引先など関係者も多く、事業承継は慎重に段階を踏んで行うことが重要です。ここでは、スムーズなクリニック承継を実現するために、医師やご家族が「今からできる4つの準備ステップ」をご紹介します。

ステップ1:遺言書と承継計画の作成

医師の相続では、「誰に財産をどれだけ引き継ぐか」だけでなく、「誰がクリニックを継ぐのか」「どう診療を続けていくか」を明確にしておくことが不可欠です。これを支えるのが、遺言書と承継計画のセット作成です。

遺言書には、土地や建物、出資持分、営業権などの財産を誰に相続させるのかを具体的に記載します。
承継計画では、後継者の選定時期、共同勤務の期間、スタッフ・患者への引き継ぎ方針、必要な手続きなどを文書で整理します。

公正証書遺言を作成することで法的効力が担保され、家庭内のトラブル防止にもつながります。特に複数の子どもがいる場合は、遺産分割や承継の意向が明文化されていることで、後継者への集中相続がスムーズになります。

ステップ2:医療法人の見直し

医療法人でクリニックを運営している場合は、「持分あり」か「持分なし」かを確認することがとても大切です。持分あり医療法人の場合、出資持分は相続税の対象となり、評価額が高騰してしまうことがあります。これに対処するためには、「認定医療法人制度」を活用して、「持分なし医療法人」への移行を検討するのが有効です。

・持分なしにすることで、出資持分が消滅し、相続税の対象から除外されます。
・また、理事長交代の手続きも法人内で完結できるため、行政手続きが簡素化され、スムーズに診療を継続できます。

ただし、移行には「6年間の事業継続」「関係者への利益供与禁止」など厳しい要件があるため、早めの準備と専門家のサポートが必要です。

ステップ3:後継者と早めに話す

後継者がすでに家族内にいる場合でも、「誰が継ぐのか」をはっきりさせるだけでは不十分です。
・その人物がどの診療科で、どんなスタンスで経営に関与するのか
・自分が築いてきた診療スタイルや地域との関係性を、どう引き継ぎたいのか

こうした点について、できるだけ早い段階から、本人と率直に話し合っておくことが重要です
理想的には、数年単位で一緒に働く期間を持ち、診療技術だけでなく、経営感覚やスタッフマネジメントも実地で学んでもらうことで、自然な形で世代交代が進みます。また、後継者が医師でない場合(例:第三者承継、医療法人の法人化によるプロ経営者の登用)にも、外部の専門家と連携しながら承継スキームを設計することで、持続可能な運営が可能となります。

ステップ4:スタッフ・患者へのお知らせ

クリニックの承継では、スタッフと患者への「伝え方」が非常に重要です。院長の交代を唐突に知らせてしまうと、「経営が不安定なのでは」「先生が変わってしまうなら他に行こう」といった不安や誤解を生む可能性があります。そのため、以下のような段階的なコミュニケーションが効果的です。

・スタッフには承継の方向性を早めに共有し、不安がないよう雇用継続や待遇を明言する
・患者には掲示物や診察時の声がけで、時間をかけて丁寧に説明する
・公式ホームページやパンフレットでも、引き継ぎ後の診療体制や理念をわかりやすく発信する

このような配慮が、地域の信頼を守り、患者離れを防ぐカギとなります。

承継は「人・制度・時間」の掛け算で成功する

クリニックの承継は、一朝一夕には進みません。財産をどう分けるか、誰に診療を任せるか、関係者にどう伝えるか――この一連の流れを「計画」として形にしておくことで、いざというときも慌てることなく、信頼と安定を保ったままバトンタッチができます。まずはできるところから、家族内で話す時間を持つ、遺言の作成を検討する、医療法人の形態を見直す。そうした一歩一歩が、未来のクリニックを守る力になります。

5. 「まだ先」と思わず、今こそ備えることが大切

医師の相続やクリニックの承継は、突然やってくるものです。体調の急変や事故、あるいは認知症など、誰にでも起こりうるリスクだからこそ、「まだ先の話」と先延ばしにするのではなく、“今こそ”備える姿勢が何より重要です。実際、相続が発生してから慌てて対応しようとしても、手続きが煩雑すぎて手が回らなかったり、家族間で意見が食い違ったり、納税資金の手当てが間に合わなかったりと、後悔につながるケースが後を絶ちません。とくに医師の相続では、財産の規模が大きく、かつ医療機関という「地域に必要とされる存在」を抱えているため、影響の範囲も広くなります。

医師の相続対策:3つの柱

医師が相続に備えるためには、以下の「3つの柱」を意識して準備を進めていくことが基本となります。

資産の棚卸しと評価の把握
まずは、自分自身がどのような資産をどれだけ保有しているのか、客観的に把握することがスタート地点です。
・自宅と診療所の土地・建物
・医療機器や什器
・預貯金や運転資金
・出資持分(医療法人の場合)
・営業権(のれん代)の目安
これらをリスト化し、不動産は路線価や固定資産税評価額、法人持分は税理士による評価を受けておくと、相続税の大まかなシミュレーションが可能になります。

遺言書の作成と家族会議の開催
相続で一番多いトラブルは、「誰が何を継ぐか」が明確にされていないことによる“争族”です。特に医療法人の持分や診療所不動産などは、後継者に集中させないとクリニックが継続できなくなる可能性もあるため、公正証書遺言の作成が有効です。また、文書だけでなく、家族間での意思疎通(家族会議)も非常に大切です。後継者に選ばれなかった家族にも丁寧に説明し、理解を得ておくことで、承継後の不満や紛争を予防できます。

納税資金の準備
相続税は、原則として「現金一括納付」が求められます。
不動産や出資持分など、現金化が難しい資産を多く持っている場合は、納税資金をどう工面するかが最大の課題になります。
以下のような方法が有効です。

・生命保険(死亡保険金を相続税支払いに充当)
・生前贈与(暦年贈与をコツコツ活用)
・診療所不動産の売却準備
・法人からの退職金や弔慰金(相続税非課税枠あり)

注目される「家族信託」――認知症対策×事業承継のハイブリッド手段

近年、相続対策として急速に注目されているのが「家族信託」という制度です。これは、判断力があるうちに資産を信頼できる家族に託しておき、自分が判断できなくなったあともスムーズに資産管理や承継を行えるようにする仕組みです。

たとえば、
・認知症で口座が凍結されてしまい、スタッフ給与が払えなくなる
・遺言があっても、本人の判断能力がないため実行できない
・高齢の親名義の不動産が動かせず、クリニック建て替えや売却ができない

といった事態を防ぐことができます。医療法人の理事長が家族信託で土地や預貯金の管理権を家族に託しておけば、将来的に意思能力を喪失しても、法人の運営や資産の維持が止まることはありません。まさに、「医師 相続対策 × 認知症対策 × 事業承継」の新しい選択肢として、専門家の間でも注目が高まっています。

「財産を残す」だけでなく、「地域医療をつなぐ」ための備えを

医師の相続は、単に財産を遺すことではありません。それは、長年地域で築き上げてきた「信頼」「つながり」「役割」を、次の世代へつないでいくための大切なステップです。「相続」とは、人生の終わりではなく、“次を託す始まり”です。まずは資産を書き出してみる、家族と会話をする、信頼できる専門家に相談してみる──できることから一歩ずつ始めていきましょう。その一歩が、あなたの大切なクリニックと家族、そして地域医療を守る最善の備えになります。

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